開院70年 直神傳澤田流® 松浦鍼灸院

鍼灸で身体の不調を治すだけではなく、不調が出ない身体をつくる お手伝いをする。 当院は“未病治”を目標に鍼灸院を運営しております。

直神傳澤田流®(じきしんでん さわだりゅう)松浦鍼灸院の公式ブログです。

2016年05月

脳卒中による志望者は
年間でおよそ14万人にのぼるといわれており、

脳卒中患者の約2割が命を落とし
残りの6割以上の方は
後遺症が残ると言われています。
脳卒中とは、
脳血管障害の総称ですが、

大きく分けて
・血管が破れるタイプ
・血管が詰まるタイプ
に分けられます。

さらに細かく分けると

血管が破れるタイプには
・脳出血
・くも膜下出血

血管が詰まるタイプには
・一過性脳虚血発作
・ラクナ梗塞
・アテローム血栓性梗塞
・心原性脳梗塞症

が挙げられます。

これらを発症すると、
命に関わるだけでなく、

寝たきりなどの重い後遺症を
残す可能性が高くなります。
脳卒中の三大危険因子として
①高血圧

②糖尿病
③高脂血症(コレステロール)

このような症状に心当たりのある方は
注意が必要です。

・減塩
・禁煙
・糖尿病予防
・コレステロール対策
・適度な飲酒
・ストレス発散

このような
危険因子を出来るだけ取り除くことが
重要視されています。

脳卒中の後遺症で代表的なものは
・片マヒ
・半身マヒ
・失語症
・構音障害
・嚥下障害
・記憶障害
・運動障害
・精神障害

が挙げられますが、

このような後遺症が
生活に支障をきたすことで
二次的に起きる

・無力感
・抗うつ感

このような症状も
後遺症に入ると考えられています。

今回は脳卒中による後遺症の回復に、
鍼灸が効果があるという記事を
見つけましたのでご紹介させていただきます。
〜〜〜〜〜

< Guangdong Chinese Medicine Schoolの研究>

・脳卒中を起こした患者に鍼灸の治療を行い、全体的な効果率は90%、そのうち46.67%の患者に大幅な運動能力の改善が見られました。

その中でも、手足の運動機能と、日常生活の活動範囲に特に改善が見られました。

<Heilongjiang Traditional Chinese Medicine Second Affiliated Hospital の研究>

**・この研究は手の機能の回復に焦点を合わせて行われました。

・手と頭のツボを刺激する治療に加え、頭に電気鍼の治療を行いました。

・治療は週に6回、4週にわたって行いました。

・全体の効果率は85%という高い数字でした。

<Heilongjiang Provincial Academy of Chinese Medicine>

・この研究では、鍼灸が脳卒中後の便秘を助ける効果があると結論づけられています。

・投薬治療をしたグループの効果率は68.4%だったのに対し、鍼灸を受けたグループの効果率は85.3%にも上りました。

〜〜〜〜〜
この研究で、
動かしにくくなっている手や足、
後遺症として出る便秘に対し

とても効果が出ていることが分かります。

脳卒中の後遺症で悩む方は
沢山いらっしゃいます。

そのような現状に対して
鍼灸がもっと普及し

後遺症で悩む方の日常生活の
活動できる範囲が広がることで

二次的に起きる
無力感や抗うつ感などの
二次的な症状の予防にも期待ができます。

鍼灸の可能性が
さらに広まっていくといいですね。
引用:Health CMI 2016年1月2日
http://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1577-acupuncture-helps-stroke-recovery
*で使用したツボ

Neiguan (PC6):内関
Renzhong (DU26):人中
Sanyinjiao (SP6):三陰交
Jiquan (HT1):極泉
Chize (LU5):尺澤
Weizhong (BL40) :委中
Fengchi (GB20):風池
Yifeng (SJ17):翳風
Jiache (ST6) :頰車
Yangbai (GB14):陽白
Quchi (LI11):曲池
Waiguan (SJ5):外関
Hegu (LI4):合谷
Houxi (SI3):後谿

**で使用したツボ

Hegu (LI4):合谷
Houxi (SI3):後谿

引用元:http://healing-studio.com/nousottyuu.html

このサイト良くまとめられていて好きです。
今日は脳卒中の後遺症のレポートを引用転載させていただきます。
私も脳卒中の後遺症の患者さんを定期的に治療させていただいた経験があります。
費用的な事情で通えなくなってしまった患者さんも数人おりました。
費用を考えなくてもよい状況が実現できるなら鍼灸治療によりもっと回復できる患者さんが増えると思うんですけどね・・・
資本主義国家では難しい問題ですね。

介護者疲労回復事業(飯田市)
寝たきりや認知症の高齢者等を在宅で介護されている方の、日頃の疲れをご慰労するため、介護者が鍼治療を受けた時、年2回まで、1回につき1,500円を助成してくれる飯田市の事業です。
対象者は家庭で重度要介護高齢者(要介護3,4,5)を主に介護している方、もしくは家庭で常時介護を必要とする重度障害児者を主に介護している方(介護慰労金受給者)が対象になるらしいです。
該当する介護者には直接ご通知されているようですが、申請していただくと、治療の場合は1,500円の利用助成券を2枚支給されるようです。1回に1枚の利用助成券を使っていただき、料金の差額は自己負担していただきます。


県職員・はりきゅう指圧等施術料補助金制度
①対象者は県庁、地方事務所、保健所、建設事務所などの県の職員本人
②運動器疾患、慢性疾患で神経痛・腰痛・頚腕症候群・リウマチ・胃腸痛・喘息・その他医療上必要があると認められるもの。
③医師の診断書を添付する。(診断書の様式は問わない。)
④補助金は一年間に上限13,000円まで支給
⑤県職員の補助金制度である為、自費診療で受療して、その後対象者に返還される。
⑥申請用紙は患者さん自身で互助会から取り寄せ所属長を経由して処理する。

県教職員・本人はりきゅうマッサージ等補助金制度
①対象者は、小中高の公立学校の職員本人のみ。
②運動器疾患と慢性疾患で神経痛・腰痛・頚腕症候群・リウマチ・胃腸痛・喘息・五十肩・関節運動障害などの類似疾患。
③期間は初療の日から6ケ月までとし、その後は必要に応じて更新することができる。
④回数は各月10回まで
⑤初回と6ケ月更新時に限り、その月の医師の診断書を添付する。診断書の様式は問わない。
⑥補助金は1回の平均施術料が1,500円を超える時は1回につき1,000円。
⑦県教職員の補助金制度である為、自費診療で受療して、その後対象者に返還される。
⑧申請用紙は患者さん自身で互助会から取り寄せ所属長を経由して処理する。


農協・鍼灸施術料補助金制度
①運動器疾患及び慢性疾患で神経痛・腰痛・頚腕症候群・リウマチ・胃腸痛・喘息・その他医療上必要があると認められるもの。
②補助金は、1回につき支払った施術料の6割(100円未満切捨)で、2000円を限度とする。
③回数は1日1回までとする。
④医師の診断書を初回の申請時に添付する。様式は問わない。
⑤農協の補助金制度である為、自費診療で受療して、その後対象者に返還される。
⑥申請用紙は患者さん自身で互助会から取り寄せ農協を経由して処理する。


スポーツ災害共済給付金
スポーツ
災害共済給付金は、学校の管理下における怪我や傷害などの災害に対し治療費などを給付してくれる制度であり、鍼灸治療も健康保険に準じた扱いで給付して頂けます。申請方法など、詳しくは学校の養護教諭にお問い合わせいただくか、独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページでご確認下さい。
専用の申請用紙はここからダウンロードできます。

交通事故で怪我(むち打ちなど)をした場合、自賠責保険や人身傷害補償保険を利用して鍼灸治療が受療いただけます。

①事故後、必ず病医院で医師の診察を受け、警察に届けてください。

② 事故の相手側の損害保険会社と連絡先を確認し、当院へご連絡下さい。

③ 再度病医院にて、医師の診察を受け鍼灸用の同意書を発行してもらってください。

④ 症状に対して、医師の診断・同意により鍼灸治療を松浦鍼灸院で受けたいと損害保険会社の担当者にお申し出ください。この時に、担当者によっては『鍼灸は認められない』『鍼灸は絶対にダメです』と言われることがありますが、それは担当者の認識不足ですので、一旦お話を止めてご自身の弁護士先生又は当院にご連絡下さい。

⑤ 損害保険会社の担当者から連絡が入り、鍼灸治療の開始です。当院での治療期間は、通常初療日から約3ヵ月~6ヵ月としておりますが、初療日~6ヵ月が経過した後も、担当医師が再度「診断書又は同意書」を発行してくだされば、『医師の指示する期間』治療を継続致します。医師による治癒の診断、若しくは症状固定の診断にて当院での治療も終了とさせて頂いておりますので、医師との併療が絶対条件であります。


※鍼灸用診断書はここをクリックして診断書を印刷してお使いください。

当院は鍼灸院であり、接骨院・整骨院ではございません。治療も流れ作業ではなく、院長が一人一人手をかけた鍼灸治療となりますのでそれなりの時間もかかります。また、完全予約制ですので一日に治療させて頂ける人数も限られております。よって自賠責保険(交通事故)の患者様の場合、予約時間の守れる方で、本当に症状の辛い方のみ施術の対象とさせて頂きたく思っております。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。また、交通事故で分からない事は損保担当者様又はご自身の弁護士先生にご相談ください。当院は治療施設であり、患者様の事故による症状を少しでも軽減させるお手伝いをする事が仕事でありますので、治療以外の事をご相談されても正直分かりません。

交通事故の治療Q&A

Q1.治療費は?
A1.交通事故の場合、損害保険会社(限度額までは自賠責保険)から治療費が当院に支払われますので、患者様の窓口負担はございません。(窓口での負担金は基本的に0円です。経済的な負担を気にせず、安心して治療に専念していただけます。

注1)実質的な負担金が0円になる場合は過失割合が0%の場合です。過失割合によっては被害者様に後日支払われる慰謝料より、過失割合分をご負担していただく事例もあるようですので、先にご了承下さい。(詳しくは損保担当者様又はご自身の弁護士先生にご相談ください。)

Q2.鍼灸院への通院の為の交通費は出るのでしょうか?
A2.通院の為の交通費は示談後に支給される場合が多いです。お車やバス・電車のほかに、痛みのため歩けないなど、適切な理由があればタクシーも認められると思います。先ずは損害保険会社の担当者様又はご自身の弁護士先生様にご相談ください。

Q3.治療内容は?
A3.東洋医学的な面からは全身の治療を施したいと思っております。そして傷めた部位や痛む原因を個々の症状に合わせて、鍼灸を主体に治療計画を立て、鍼灸以外の医療機器も併用しながら、コリを和らげて血行を促進し、痛みやシビレなど交通事故によって引き起こされた辛い症状を改善していきます。(東洋医学的には全身の治療をすべきだと考えられますが、昨今の交通事故を取り巻く環境の変化により、医師が指示する部位以外は施術できませんのでご了承下さい。)


Q4.治療期間は?
A4.交通事故はケースによりさまざまなので一概には申し上げられませんが、いちばん頻度の多い「むち打ち症(頚椎捻挫)」では、おおむね6ヶ月が目安です。初療日~6ヵ月が経過した後も、担当医師が再度「診断書又は同意書」を発行してくだされば、『医師の指示する期間』治療を継続いたします。医師による治癒の診断、若しくは症状固定の診断にて当院での治療も終了とさせて頂いておりますので、医師との併療が絶対条件であります。

注2)交通事故の治療で特に大切な事は、事故当日から3週間位まで治療と同時にいかに安静(RICE)に出来たかどうかだと感じております。それが、その症状の予後に大きく左右すると思いますので、とにかく布団で横になり、安静になされる事を最優先にする事を強くお勧めいたします。

Q5.現在、病院に通院しているのですが?
A5.交通事故の場合、病医院に通院しながら、当院でも治療を受けることをお奨めしております。当院では基本的に鍼灸院単独での治療はお受けいたしておりません。(損害保険会社の指示がある場合は除きます。)

Q6.治療は週にどのくらい通えば良いのですか?
A6.早期改善・回復を目指すためにも、症状が強い場合はできるだけ毎日施術を受けて頂いた方が良いと思っております。治すべき時期にしっかり治療しないと、慢性化して治りにくくなってしまう危険性があるからです。

注3)当院は完全予約制(基本的に診療時間内としております)であり、(症状が酷い場合などは夜遅くても)患者様が希望した時間に待ち時間なく治療をさせて頂いておりました。しかしながら、それをいい事に一般的な症状固定期である6ヶ月経過後も、医学的根拠が無い自覚症状の訴えのみで連日通院される方は、通院を制限させて頂きますので先にご了承下さい。(但し、医師から具体的な通院日数の指示がある場合は除きます。)

Q7.交通事故のあと、数日たってから痛みが出てきたのですが?
A7.数日後に症状がでてくる場合がよくあります。 頭痛、めまい、吐き気、脱力感、手足のシビレ…など。事故のあと1週間以内であれば自賠責保険等で治療を開始することが可能ですが、 あまりに日にちが経ちすぎると交通事故との因果関係が肯定できなくなりますので、症状の軽い重いは関係なく少しでも痛みがある場合はすぐに受診してください。
示談後に痛みが出てきても、その時から自賠責保険等を使うことはできません。

注4)交通事故外来の基本的な概念らしいですが、基本的に事故後3週間以内に因果関係のある全ての症状は出尽くすそうであります。3週間を経過した後の新たな症状は交通事故との因果関係があると診断された場合を除き、自賠責保険等を使った治療はできないと思われますのでご注意下さい。詳しくは損害保険会社の担当者様又はご自身の弁護士先生様へお問い合わせください

注5)その他交通事故で分からない事は損保担当者様又はご自身の弁護士先生にご相談ください。当院は治療施設であり、患者様の事故による症状を少しでも軽減させるお手伝いをする事が仕事でありますので、治療以外の事をご相談されても正直分かりません。


~当院のブログをご確認されている損害保険会社担当者様へ~

当院での交通事故の治療に関わる全ての治療は医師の文書同意後の施術となります。また、施術料は、自賠責保険支払い基準・実施要領及び規定集に則り、「労災保険に準じて必要かつ妥当な実費」での請求とさせて頂いております。当院の治療方針に関しましてご不明な点がございましたら、木曜日を除く平日にお電話にて何なりとお問い合わせください。尚、当院は接骨院・整骨院では無く、はり師・きゅう師の開業する鍼灸専門の鍼灸治療院ですので、急性期の外傷に対する疾病に健康保険での施術は取扱い出来ませんのでご了承下さい。

先日、男性の患者様へ顔鍼(豊齢線対策)を施術させていただく機会がありました。
豊齢線は男女共に老け顔の原因NO.1ではないでしょうか?
豊齢線対策へ鍼治療もそこそこ効果を上げますね!
他のツボへも勿論施術しておりますが、写真は豊齢線の真上に置鍼してみました。
ビフォーアフターは患者さんが自分のブログかFacebookに上げてくれるそうなので楽しみにしております。

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