はり・きゅうってなんだろう?⑤
Acupuncture & Moxibustion

鍼灸師の資格とは?(はり師免許・きゅう師免許=国家資格)

わが国では鍼灸施術を行うのにはり師・きゅう師の国家資格が必要です!

高等学校卒業後、鍼灸専門学校・鍼灸大学・鍼灸短期大学等の教育機関で各種の医学ならびに技術の勉学を一定期間受け卒業試験に合格した後、さらに国家試験に合格しなければ資格が取得出来ません。その後も各種の学会、研究会、講習会にて卒後教育に励まなければなりません。そのため、ある程度の個人差は有りますが学問、技術とも一定の水準にあり、安心して鍼灸の施術をお受け下さい。

※参考 (社)東洋療法学校協会 http://www.toyoryoho.or.jp/

~以下院長加筆~

※院長は厚生労働大臣免許保有者証を保有しておりますので、国家資格をご確認頂きたい患者様はお声をおかけください。(施術所の登録及び国家資格のページでもご確認いただけます。)

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について(厚生労働省H28年)

※院長は高等学校卒業後、当時は全国で1校だけだった、上記区分「鍼灸大学」(「明治鍼灸大学」、現称「明治国際医療大学」)へ入学し、平成9年に「はり師」・「きゅう師」の国家試験に合格し資格を得ております!


※無資格者による医療類似行為にご注意ください!
 按摩マッサージ・はり・きゅう(あはき法)は国家資格が必要です。他方、民間療法と日本では言われている、整体・カイロプラクティックには資格がいりません。
 外国では法令化されている国がありますが、日本国内では日本国が認定した資格は無いと言えます。タイ古式マッサージ、電気療法、気功療法、アロママッサージ、足裏マッサージ、エステサロンでのオイルマッサージ等々、実は事業の境界があいまいな業種が結構あります。このような無資格施術はすべて取り締まりの対象になりと考えられ、50万円以下の罰金となる可能性があります。(あはき師法第一条違反)
 しかし、現状、この問題は行政各所及び、裁判所の法的判断の問題であり、我々はり師・きゅう師が判断すべき問題では無いと考えております。

~参考文(あはき法より抜粋)~
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
 二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
 三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 四 第十二条の規定に違反した者
 五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
等々・・・

原文:
http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM

Wikipedia: あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 - Wikipedia