交通事故で怪我(むち打ちなど)をした場合、自賠責保険や人身傷害補償保険を利用して鍼灸治療が受療いただけます。

①事故後、必ず病医院で医師の診察を受け、警察に届けてください。

② 事故の相手側の損害保険会社と連絡先を確認し、当院へご連絡下さい。

③ 再度病医院にて、医師の診察を受け鍼灸用の同意書を発行してもらってください。

④ 症状に対して、医師の診断・同意により鍼灸治療を松浦鍼灸院で受けたいと損害保険会社の担当者にお申し出ください。この時に、担当者によっては『鍼灸は認められない』『鍼灸は絶対にダメです』と言われることがありますが、それは担当者の認識不足ですので、一旦お話を止めてご自身の弁護士先生又は当院にご連絡下さい。

⑤ 損害保険会社の担当者から連絡が入り、鍼灸治療の開始です。当院での治療期間は、通常初療日から約3ヵ月~6ヵ月としておりますが、初療日~6ヵ月が経過した後も、担当医師が再度「診断書又は同意書」を発行してくだされば、『医師の指示する期間』治療を継続致します。医師による治癒の診断、若しくは症状固定の診断にて当院での治療も終了とさせて頂いておりますので、医師との併療が絶対条件であります。


※鍼灸用診断書はここをクリックして診断書を印刷してお使いください。

当院は鍼灸院であり、接骨院・整骨院ではございません。治療も流れ作業ではなく、院長が一人一人手をかけた鍼灸治療となりますのでそれなりの時間もかかります。また、完全予約制ですので一日に治療させて頂ける人数も限られております。よって自賠責保険(交通事故)の患者様の場合、予約時間の守れる方で、本当に症状の辛い方のみ施術の対象とさせて頂きたく思っております。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。また、交通事故で分からない事は損保担当者様又はご自身の弁護士先生にご相談ください。当院は治療施設であり、患者様の事故による症状を少しでも軽減させるお手伝いをする事が仕事でありますので、治療以外の事をご相談されても正直分かりません。

交通事故の治療Q&A

Q1.治療費は?
A1.交通事故の場合、損害保険会社(限度額までは自賠責保険)から治療費が当院に支払われますので、患者様の窓口負担はございません。(窓口での負担金は基本的に0円です。経済的な負担を気にせず、安心して治療に専念していただけます。

注1)実質的な負担金が0円になる場合は過失割合が0%の場合です。過失割合によっては被害者様に後日支払われる慰謝料より、過失割合分をご負担していただく事例もあるようですので、先にご了承下さい。(詳しくは損保担当者様又はご自身の弁護士先生にご相談ください。)

Q2.鍼灸院への通院の為の交通費は出るのでしょうか?
A2.通院の為の交通費は示談後に支給される場合が多いです。お車やバス・電車のほかに、痛みのため歩けないなど、適切な理由があればタクシーも認められると思います。先ずは損害保険会社の担当者様又はご自身の弁護士先生様にご相談ください。

Q3.治療内容は?
A3.東洋医学的な面からは全身の治療を施したいと思っております。そして傷めた部位や痛む原因を個々の症状に合わせて、鍼灸を主体に治療計画を立て、鍼灸以外の医療機器も併用しながら、コリを和らげて血行を促進し、痛みやシビレなど交通事故によって引き起こされた辛い症状を改善していきます。(東洋医学的には全身の治療をすべきだと考えられますが、昨今の交通事故を取り巻く環境の変化により、医師が指示する部位以外は施術できませんのでご了承下さい。)


Q4.治療期間は?
A4.交通事故はケースによりさまざまなので一概には申し上げられませんが、いちばん頻度の多い「むち打ち症(頚椎捻挫)」では、おおむね6ヶ月が目安です。初療日~6ヵ月が経過した後も、担当医師が再度「診断書又は同意書」を発行してくだされば、『医師の指示する期間』治療を継続いたします。医師による治癒の診断、若しくは症状固定の診断にて当院での治療も終了とさせて頂いておりますので、医師との併療が絶対条件であります。

注2)交通事故の治療で特に大切な事は、事故当日から3週間位まで治療と同時にいかに安静(RICE)に出来たかどうかだと感じております。それが、その症状の予後に大きく左右すると思いますので、とにかく布団で横になり、安静になされる事を最優先にする事を強くお勧めいたします。

Q5.現在、病院に通院しているのですが?
A5.交通事故の場合、病医院に通院しながら、当院でも治療を受けることをお奨めしております。当院では基本的に鍼灸院単独での治療はお受けいたしておりません。(損害保険会社の指示がある場合は除きます。)

Q6.治療は週にどのくらい通えば良いのですか?
A6.早期改善・回復を目指すためにも、症状が強い場合はできるだけ毎日施術を受けて頂いた方が良いと思っております。治すべき時期にしっかり治療しないと、慢性化して治りにくくなってしまう危険性があるからです。

注3)当院は完全予約制(基本的に診療時間内としております)であり、(症状が酷い場合などは夜遅くても)患者様が希望した時間に待ち時間なく治療をさせて頂いておりました。しかしながら、それをいい事に一般的な症状固定期である6ヶ月経過後も、医学的根拠が無い自覚症状の訴えのみで連日通院される方は、通院を制限させて頂きますので先にご了承下さい。(但し、医師から具体的な通院日数の指示がある場合は除きます。)

Q7.交通事故のあと、数日たってから痛みが出てきたのですが?
A7.数日後に症状がでてくる場合がよくあります。 頭痛、めまい、吐き気、脱力感、手足のシビレ…など。事故のあと1週間以内であれば自賠責保険等で治療を開始することが可能ですが、 あまりに日にちが経ちすぎると交通事故との因果関係が肯定できなくなりますので、症状の軽い重いは関係なく少しでも痛みがある場合はすぐに受診してください。
示談後に痛みが出てきても、その時から自賠責保険等を使うことはできません。

注4)交通事故外来の基本的な概念らしいですが、基本的に事故後3週間以内に因果関係のある全ての症状は出尽くすそうであります。3週間を経過した後の新たな症状は交通事故との因果関係があると診断された場合を除き、自賠責保険等を使った治療はできないと思われますのでご注意下さい。詳しくは損害保険会社の担当者様又はご自身の弁護士先生様へお問い合わせください

注5)その他交通事故で分からない事は損保担当者様又はご自身の弁護士先生にご相談ください。当院は治療施設であり、患者様の事故による症状を少しでも軽減させるお手伝いをする事が仕事でありますので、治療以外の事をご相談されても正直分かりません。


~当院のブログをご確認されている損害保険会社担当者様へ~

当院での交通事故の治療に関わる全ての治療は医師の文書同意後の施術となります。また、施術料は、自賠責保険支払い基準・実施要領及び規定集に則り、「労災保険に準じて必要かつ妥当な実費」での請求とさせて頂いております。当院の治療方針に関しましてご不明な点がございましたら、木曜日を除く平日にお電話にて何なりとお問い合わせください。尚、当院は接骨院・整骨院では無く、はり師・きゅう師の開業する鍼灸専門の鍼灸治療院ですので、急性期の外傷に対する疾病に健康保険での施術は取扱い出来ませんのでご了承下さい。